香川県議会政務活動費住民訴訟
第3回期日(2015.12.16)に関するプレスリリース
原告 植田 真紀(市民オンブズ香川・代表)
1)自民党議員会、各議員連盟等からは回答なし⇒文書提出命令申立
9月29日付で原告が送付嘱託申請していた政務活動費の使途のわかる領収書等の文書について、香川県、香川県議会自民党議員会、香川県議会中讃議員連盟、香川県議会地域振興議員連盟、香川県議会伝統文化継承議員連盟、香川県議会産業政策研究会からは、12月11日現在、何の回答もなく、嘱託に応じて送付する意思がないものと判断されるので、原告は同日付で裁判所に対して文書提出命令申立を行った。
2)社会民主党・県民連合、香川地域政策センターの支出の問題点
上記の文書送付嘱託のうち、香川県議会社会民主党・県民連合、香川地域政策センターからは領収書等の文書が送付された。
原告は12月11日付準備書面3において、香川県議会社会民主党・県民連合の政務活動費の支出内容について以下の通り支出総額896,028円のうち、729,000円が不適切であると主張している。
【不適切な支出の内訳とその理由】
人件費 704,000円 :社会民主党香川県連合の職員であったと推定される香川地域政策センターのセンター長に人件費を支払うことは、実質的に、政治団体である同連合の人件費の一部を肩代わりすることになるため。
書籍購入費 25,000円:「日本の自然災害」については「高額の書籍を一方的に送り付けて来て代金を請求する」という悪徳商法の情報が多数ヒットする。このような手口で「売りつけられた」ものと推定されるため、政務活動費の支出として適切でない。
また、同じく原告は上記の準備書面3において、香川地域政策センターの支出内容について以下の通り支出総額2,111,817円のうち、1,672,944円の支出が不適切で、392,860円の支出の適不適が不明なので、同センターへの政務活動費の支出は不適切であると主張している。
【不適切な支出の内訳とその理由】
人件費 1,536,000円:香川地域政策センターは政治団体である社会民主党香川県連合の一内部組織であり、実質的に、同連合の人件費の一部を肩代わりすることになるため。
印刷費 14,784円 :同センターの封筒の印刷費やセンター長の名刺の印刷代金を支出することは、実質的に、政治団体である社会民主党香川県連合の印刷費の一部を肩代わりすることになるため。
意見広告費 7,000円:「社会民主党」の名称で意見広告に参加する費用を支出することは政治団体である社会民主党香川県連合の政党活動の費用を支出することになるため。
書籍購入費 115,160円:多数冊の購入に香川県政の調査研究との関連性が認められない、社会民主党県民連合からその一内部組織であるセンターが購入しているものなので支出として認められない、などの理由で不適切。
なお、総会費70,050円、研修会参加費346,810円の計392,860円については、当該会議や「研修」の内容につき追加調査をしなければ支出の適否を判断できないので、原告は12月11日付でそれらを調査するための証拠申請書3と求釈明申立書1をそれぞれ提出した。