香川県議会政務活動費住民訴訟
第2回期日(2015.10.28)に関するプレスリリース
原告 植田 真紀(市民オンブズ香川・代表)
9月2日の第1回期日以降、原告は、被告・香川県に対して「書証提出の要請」として、以下のものを書証として提出を求めていた。
1)平成25年度政務活動費にかかる領収書及び添付資料の黒塗りでないもの(コピーで可)
2)議員自身が領収書を準備していたり、かけ持ちをしていたり、飲食を伴ったりする「意見交換会」等について、その会合での配布物、会合の進行次第書
また、「求釈明の申立」として、上記の会合について会合の開催場所、開催日時、主催者名、参加資格、議員が参加する際の会費の有無とその金額、議員以外が参加する際の会費の有無とその金額、配布物の有無と概要、飲食を伴うかどうか等について説明を求めた。
ところが、10月6日付の被告・香川県の準備書面(1)は、「書証提出の要請」の1)に対しては、香川県議会情報公開条例第7条の非公開情報なので応じられない。2)については、県は入手しておらず、議員も議長への提出を求められていないので提出できない、との答えで、「求釈明の申立」についても、領収書の情報しかもっていない、という回答だった。
これに対して原告は10月23日付準備書面で以下のように主張した。
まず、黒塗り領収書については、県は香川県個人情報保護条例の解釈を誤っており、このような訴訟が提起された際に、使途を具体的に説明する目的で個人を特定できる情報を証拠として裁判所に提出することは個人情報の利用目的の範囲内であり、違法ではない。
また、香川県が提出を受けていない情報を県が持っていないのは当然なので、これらの文書・情報を保有している議員に協力を求め入手して提出することを求めているのだが、「県は持っていない」という被告の答えはあまりに木で鼻をくくったようで誠に遺憾である。再度、協力を求めるとともに、改めて黒塗りでない領収書の提出を求める文書送付嘱託申請を行った。
また、第1回期日後、会派共同政務活動費と議員連盟会費についても自民党議員会、社会民主党・県民連合、香川地域政策センター、および4つの新たな議員連盟に対して、帳簿及び全領収書(コピーで可)を証拠として提出することを求めているが、いまだ提出されていない。早急に提出しこれらの使途を明らかにされることを求めるものである。
この住民訴訟は全国的にもきわめて特異な「意見交換会」「県政報告会」への政務活動費の支出やブラックボックス化している会派共同政務活動費や議員連盟会費についてその適否を問う重要な裁判である。被告・香川県に対しては、議員から必要な情報を入手してそれらを早急に提出することを求めるとともに、議員の皆さんには文書提出命令や証人尋問などの必要のないよう、進んで証拠を提出して司法の判断を仰いでいただくことを求めるものである。